東京高等裁判所 昭和54年(行ス)21号 決定 1980年8月26日
埼玉県戸田市上戸田五丁目二六番八号
抗告人(原告)
榎本幸司
右代理人弁護士
神山祐輔
難波幸一
埼玉県川口市北町一丁目一五四番地
相手方(被告)
西川口税務署長
右当事者間の頭書事件について、原裁判所が昭和五四年一一月六日にした申立却下決定に対し、抗告人から即時抗告の申立があったから、当裁判所は、次のとおり決定する。
主文
1 本件抗告を棄却する。
2 抗告費用は抗告人の負担とする。
理由
本件抗告の趣旨は、「原決定を取り消す。本件を原審に差し戻す。抗告費用は相手方の負担とする。」との裁判を求めるというのであり、不服の理由については、抗告人提出の抗告状に「追って、抗告理由書を提出する。」旨の記載があるが、いまに至るもその提出がないので、その理由いかんを知ることができない。
しかし、当裁判所もまた、抗告人の本件文書提出命令の申立は、その理由がないから、却下されるべきものと判断するのであるが、その理由は、原決定の説示する理由と同じであるから、これを引用する。
そのほか本件記録を精査するも、原決定取消の事由とするに足りる違法の点を発見することができないから、抗告人の本件抗告を理由なしとして、これを棄却すべきであり、抗告費用の負担につき民訴法八九条の規定を適用して、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 倉田卓次 裁判官 井田友吉 裁判官 高山晨)